【株|📚基礎知識🏷️】新株予約権(ワラント)と行使を理解しよう

星詠れい
星詠れい

おはこんばんにちわ🎵

この記事では新株予約権(ワラント)と行使というものについて調べてみてまとめたものになります。

よろしくお願いいたします。

目次

はじめに

ここで話す内容は新株予約権(ワラント)と行使というのは、流れとしてどういう事が起こるのか?
大量保有報告書や変更報告書にはどのようにして出てくるものなのか?
このようなことに関して、個人投資家目線で理解を深めるために書いてみました。
あくまでもメモ的な形で、自分にもわかりやすく残したものとなっているのですが、みなさんにも公開します。基本的にはネット上にある情報でも拾えるものなので、そちらでもわかりやすい解説があるかと思います。

星詠れい
星詠れい

星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。

曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。

株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。

新株予約権とは?

実務や証券業界では、新株予約権のことを「ワラント(Warrant)」と呼びます。

用語:新株予約権

新株予約権:ワラント(Warrant)とは、一言でいうと「あらかじめ決められた価格(行使価額)で、特定の期間内に、その会社の株を買うことができる権利」のことです。

権利であって義務ではない:株価が上がれば権利を使って安く買えばいいですし、もし株価が下がって損になりそうなら、権利を使わずに(行使せずに)捨てることもできます。

「保証・証明」が語源:英語の “Warrant” には「正当な理由」や「保証書」という意味があり、「将来株を受け取れることを保証する証書」というニュアンスから来ています。

発行価額と行使価額

用語:発行価額(はっこうかがく)

Issue Price

これは、「新株予約権(チケット)そのものを手に入れるために払う代金」のことです。
いつ?:新株予約権証券(権利)をもらう(購入する)タイミング。
誰が買う?:投資家や従業員など。
意味:ストックオプション(従業員向け)の場合は「0円(無償)」のことが多いですが、投資家向けの「有償ストックオプション」などの場合は、まずこのチケット代を会社に払います。
なぜ払う?:投資家向けのワラント(新株予約権)などの場合、将来株を安く買える「権利」自体に価値があるため、まずそのチケット代を会社に支払います。

用語:行使価額(こうしかがく)

Exercise Price / Strike Price

これは、「権利を使って、実際に株を買う時に払う代金」のことです。
いつ?:権利を行使する(株に変える)タイミング。
誰が?:新株予約権証券(権利)を持っている人。
意味:あらかじめ「1株1,000円で買える権利」と決めていれば、その1,000円が行使価額です。将来、市場の株価が3,000円になっても、この「行使価額」で安く買えるのがメリットです。
会社への入金:行使されたとき、この「行使価額 × 株数」の現金が会社の口座に振り込まれ、資本金などになります。

ワラントの種類

ストックオプション:主に「従業員や役員」に対して、報酬やモチベーションアップのために発行されるワラントのこと。
(狭義の)ワラント:主に「投資家や銀行」に対して、資金調達の手段として発行されるもの。
ワラント債(新株予約権付社債):「社債(借金)」と「ワラント(株を買える権利)」がセットになった金融商品のこと。

ワラント(新株予約権)は、「誰に権利を割り当てるか」によって大きく3つの発行方式に分類されます。
これらは「増資(新株発行)」の仕組みと密接に関係しており、それぞれ目的や既存株主への影響が異なります。

第三者割当方式(特定の相手に発行)

既存株主であるかどうかを問わず、特定の第三者にワラントを割り当てる方式です。

主な対象:業務提携先の企業、取引金融機関、特定の投資ファンド、自社の役職員(ストックオプション)など。

目的:資金調達だけでなく、事業シナジーの強化や敵対的買収への防衛策として利用されます。

特徴:
MSワラント:株価に連動して行使価額が修正されるタイプで、主に上場企業が機動的に資金調達する際に使われます。
有利発行:時価より著しく低い価額で発行する場合、既存株主の利益を保護するため、株主総会の特別決議が必要です。

株主割当方式(既存株主全員に発行)

その時点の既存株主全員に対し、持ち株数に応じて平等にワラントを割り当てる方式です。

主な対象:既存株主のみ。

目的:既存株主の持ち株比率を維持したまま、会社が資金調達を行うために利用されます。

特徴:
ライツ・オファリング:株主にワラントを無償で配り、株主が追加資金を払って行使するか、権利自体を市場で売却するかを選べる仕組みです。
希薄化の防止:全員に平等に配られるため、既存株主の間で不公平が生じにくいのがメリットです。

公募方式(不特定多数に発行)

広く一般の投資家に対してワラントを取得させる方式です。

主な対象:不特定多数の投資家。

目的:市場から広く大規模な資金を集めるために利用されます。

現状:日本国内では新株予約権単体での公募は珍しく、「ワラント債」などの形で行われることが一般的です。

「行使する」とはどういう意味?

株の取引において「行使する」という言葉は、主に「権利を使って、あらかじめ決められた価格で株を買う(または売る)」アクションを指します。

行使することによって、
・会社としての立場
・権利行使者としての立場
・既存株主としての立場
それぞれの立場でそれぞれの見え方が異なります。

「行使」したら会社としてはどうなるのか?

おそらく、多くの個人投資家でマイナスなイメージが付くことが多いのですが、新株予約権(ワラント)によって得られるメリットというのは、会社としては資金を得てスピード感を持って事業を拡大することが可能だという点です。
会社から見れば、「株主が増えて1株の価値は薄まるけれど、返さなくていい現金が手に入り、財務基盤がガッチリする」という変化が特に大きいでしょう。

財務面:直接的な「資金調達」

現金の流入(キャッシュイン):権利者が「行使価額 × 株数」の現金を会社に払い込みます。
これは銀行借入(負債)とは異なり、返済不要な「自己資本」となります。

資金使途:払い込まれた現金は、設備投資、研究開発、採用費、あるいは借入金の返済などに充てられ、財務体質が強化されます。

ガバナンス面:株主構成の変化と「希薄化」

1株あたりの価値の低下(希薄化):発行済株式の総数が増えるため、1株あたりの利益(EPS)や議決権の割合が薄まります。

株主構成(キャップテーブル)の変化:大量に行使されると、従業員や特定の投資家が保有する議決権比率が高まり、会社の意思決定バランスが変わる可能性があります。

株価への圧力:市場では「株数が増える(希薄化する)」ことは一般的に売り材料視されることが多いため、短期的には株価の下落圧力になることがあります。

会計・税務面:純資産の増加

資本金・資本準備金の計上:払い込まれた金額は、原則として「資本金」および「資本準備金」として計上されます。これによりバランスシート(B/S)の右下、「純資産」の部が大きく膨らみます。
純資産が大きくなることによってのメリットは以下のようにあります。
・財務の安定性が抜群に上がります。景気が悪くなって売上が落ちても、手元に純資産というクッションがあるため、会社を維持し続ける体力が生まれます。
・銀行や取引先からの「信用」が増加するので、融資の条件が良くなります。銀行からの格付けが上がり、低い金利でお金を借りやすくなります。
・機動的な投資ができ、銀行の審査を待たずに、新しい工場を建てたり、他社を買収(M&A)したりする決断が早く下せます。また、借金ではないので、利息を払う必要がなく、利益がさらに残りやすい好循環が生まれます。

新株予約権の消滅:負債や純資産の部に計上されていた「新株予約権」という項目が取り崩され、資本へと振り替えられます。

人材・組織面:報酬の確定

成功体験の共有:行使して利益を得ることで、従業員は「会社の成長が自分の利益に直結した」という実感を持ちます。

リテンション(引き止め)効果の終了:SOは「行使できるまで働き続ける」という拘束力を持っていますが、行使して売却した後はその縛りがなくなります。そのため、優秀な人材の流出リスクに備える必要が出てきます。

既存株主としてどうなる?

基本的には短期間的には株価の下落のマイナスなイメージが強く付きやすくなります。

議決権の希薄化(コントロール権の低下)

会社が新しく株を発行して権利者に渡すため、発行済株式の総数が増えます。すると、既存株主が持っている株数は変わりませんが、全体に占める「持ち株比率」は下がります。

影響:議決権(会社の意思決定に参加する権利)が薄まるため、大株主にとっては経営への影響力が弱まることを意味します。

株主の反応:持ち株比率が重要な意味を持つ創業株主や機関投資家にとっては、事前に「どれくらい薄まるか(希薄化率)」を厳しくチェックする対象となります。

経済的価値の希薄化(1株あたりの利益の低下)

会社の利益(純利益)を、増えた後の株数で割ることになるため、「1株あたりの利益(EPS)」が減少します。

影響: 株価の指標であるPER(株価収益率)などが割高に見えるようになり、理論上の株価が下がる要因になります。

株主の反応: 「利益の取り分が減る」わけですから、既存株主は行使によるメリット(資金調達や優秀な人材の確保)が、この希薄化のデメリットを上回っているかどうかを厳しく判断します。

既存株主と権利行使者との関係

「利益相反」と「納得感」のバランス

既存株主と権利行使者(主に役員や従業員)の間で、利害が対立することがあります。

対立の構図

既存株主
既存株主

なるべく高い株価で買ってほしい。
(行使価額を高くしてほしい)

行使者
行使者

なるべく安い株価で買いたい。
(行使価額を低くしてほしい)

納得感の醸成:会社としては、既存株主に「従業員が権利を行使してやる気が出ることで、結果的に業績が上がり、株価ももっと上がるから、今の希薄化は許容してほしい」という説明(エクイティ・ストーリー)が必要になります。

既存株主が納得するには?

既存株主が「行使」をポジティブに捉えるのは、以下のような場合です。
業績向上:行使によって得た資金で事業が急成長し、希薄化分を補って余りあるほど株価が上がった時。
人材定着:優秀な経営陣が権利を行使し、自社株を持つことで「株主と同じ目線」で経営にコミットしてくれる時。

逆に、業績が悪い中での大量行使は、既存株主から「自分たちの価値を薄めて、身内だけで甘い汁を吸っている」と批判されるリスクがあります。

大量保有報告書、変更報告書

大量保有報告書や変更報告書に関しては、以下のサイトで個人投資家も見れるようになっています。
提出者/発行者/ファンド/証券コード」の検索で、企業名もしくは証券コードを入力すれば、その発行体に関しての情報が出てきます。

変更報告書の記載例について

変更報告書の記載例株券等の
種類
市場内外
取引
取得又は
処分の別
単価
借株の報告株券(普通株式)市場外取得借株
借株の返還の報告株券(普通株式)市場外処分借株の返還
新株予約権の取得新株予約権証券(第◯回)市場外取得[単価]
新株予約権の処分新株予約権証券(第◯回)市場外処分新株予約権の行使
新株の取得
※新株予約権によるもの
株券(普通株式)市場外取得[単価]
(新株予約権の行使による取得)
株券を東証で売却株券(普通株式)市場内処分※記載なし
株券をPTSで売却株券(普通株式)市場外処分[単価]
株券をクロクロ取引で売却
※同じ日に他の大口が同数取得した場合
株券(普通株式)市場外処分[単価]
株券をクロクロ取引で取得
※同じ日に他の大口が同数売却した場合
株券(普通株式)市場外取得[単価]
変更報告書の記載例
ワラントであっても、なぜ変更報告書に出るのか
大量保有報告制度(5%ルール)では、株券(現物)だけでなく新株予約権(潜在株)も合算して保有割合を計算します。
新株予約権を行使して株に替えた場合、「予約権(マイナス)」と「株(プラス)」が同時に記録されるため、内訳の変化を報告する必要があるのです。

用語

用語:【取得・処分の方法に関する用語】
タイトル内容
普通株式(株券)普通株式(株券)いわゆる「現物の株」。
議決権があり、市場で売買できる一般的な株式。
新株予約権(潜在株)あらかじめ決められた価格で株式を取得できる「権利」。
行使するまでは株ではないが、保有割合の計算には含まれる。
市場内
(しじょうない)
証券取引所(東証など)を通じて、不特定多数を相手に売買すること。
市場外
(しじょうがい)
取引所を通さず、発行会社や特定の第三者と直接やり取りすること。
取得
(しゅとく)
株や権利を手に入れ、保有数が増えること。
処分
(しょぶん)
売却、返却、権利の消滅などによって、手元の保有数が減ること。
用語:【取得・処分の方法に関する用語】
用語:【アクション(手続き)に関する用語】
タイトル内容
行使
(こうし)
新株予約権という「権利」を使って、発行会社から「株式」を受け取ること。
報告書では「新株予約権の処分」と「普通株式の取得」がセットで発生する。
借株
(かりかぶ)
株券貸借契約に基づき、他者から株を「借りてくる」こと。
自分の所有物ではないが、手元にあるため保有分として報告が必要。
返却
(へんきゃく)
借りていた株を貸主に返すこと。
報告書上は保有数の減少(処分)として扱われる。
用語:【アクション(手続き)に関する用語】
用語:【報告書内のチェック項目】
タイトル内容
株券等に関する
担保契約等重要な契約
借株の相手方(証券会社名など)や、貸借の条件が詳しく記載される備考欄。
保有株券等の内訳「自分で持っている株」と「借りている株(借入株券)」を分けて集計している表。
用語:【報告書内のチェック項目】

行使をした場合にすぐに見れるサイト

以下のサイトで、新株予約権証券を行使して普通株券を発行した際に出てくる情報の1つです。
「ほふり」と呼ばれていますが、ここで、新規に発行した株券数を確認することが可能です。

また、そうでなくても、一例ですが、
「第9回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)に関する、2026 年4月1日から4月30日までの期間における大量
行使」についての報告が発行体から出てくるIRによって情報開示が月に1回、月の初めにはあると思います。
また、株価が急上昇した際にも同じく発行体からIRによって情報開示がある場合があります。

実際に報告書に出る形式の詳細解説

それぞれの言葉の組み合わせについて、1つずつ詳しくどういうことが起こっているかを書いてみました。
そうすることによって、実際に起っている流れを理解しやすくなるかなと思います。

新株予約権の行使と売りで多く発生しやすい動き

以下の流れは基本的に新株予約権(ワラント)に関連して起こりやすい出来事のケースです。

以下すべて同一提出者の報告書
①:「新株予約権証券」を「市場外」で「取得」

②-1:「新株予約権証券」を「市場外」で「処分」かつ「新株予約権の行使」
②-2:「株券(普通株式)」を「市場外」で「取得」かつ「新株予約権の行使による取得」

③-1:「株券(普通株式)」を「市場内」で「処分」
③-2:「株券(普通株式)」を「市場外」で「処分」かつ単価記載

「新株予約権証券」を「市場外」で「取得」

【意味】
証券取引所を通さずに、発行会社や特定の第三者から直接「新株予約権」を譲り受けた(または割り当てられた)ことを意味します。

【特徴】
現時点では議決権はありませんが、潜在的な持分が増えるため報告義務が生じます。

【ポイント】
主なケースとしては以下の通りがあります。
第三者割当増資:発行会社から直接、新株予約権を引き受けた場合。
相対取引:すでに権利を持っている他の投資家から、市場を通さず直接買い取った場合。

行使価額に注目しましょう。
株価より大幅に低い場合は、将来の売り圧力(希薄化)が強まると予想されます。
例えば、MSワラントで前日終値からディスカウントのあるワラントで合った場合は売り圧力が相当量強くなると予想できます。

「新株予約権証券」を「市場外」で「処分」かつ「新株予約権の行使」

【意味】
保有していた「新株予約権」という権利を使い、発行会社に対して株式の交付を請求した結果、手元から新株予約権が消えた(減少した)ことを指します。
一般的に「行使する」というのは、ここの部分を指しています。

【特徴】
書類上は「予約権の減少」として記載されますが、中身は「普通株式への転換」です。

【ポイント】
なぜ「市場外で処分」という形を取るかについて
権利の行使は取引所を通さず、発行会社との間で直接行われる手続きであるため「市場外」となり、権利自体は消滅するため「処分(減少)」扱いになります。

権利が消えて現物株に変わっただけなので、合算の保有割合は変わらないことが多いです。

「株券(普通株式)」を「市場外」で「取得」かつ「新株予約権の行使による取得」

【意味】
新株を発行する権利を行使したことで、新しく「普通株式」を手に入れたことを指します。

【特徴】
上記の『新株予約権の行使をして「市場外」で「処分」』とセットで発生する動きです。
潜在株が現物株に変わるため、議決権が確定します。

【ポイント】
なぜ「市場外で取得」という形を取るかについて
市場(証券取引所)で誰かから買ったわけではなく、発行会社から直接株式の割り当てを受ける手続きのため「市場外」となります。

行使した結果、権利を持っていた人が新しく株券を取得することになります。
大量保有報告書では、予約権の処分とセットで記載されます。「売却による取得」ではない点に注意しましょう。

また、行使したときに支払った金額は、基本的には全額会社に振り込まれることになります。

「株券(普通株式)」を「市場内」で「処分」

【意味】
すでに持っている「普通の株」を、証券取引所(市場)を通じて売却したことを指します。

【特徴】
上記の『新株予約権の行使による取得で「市場外」で「取得」』とセットで同日に発生しやすい動きです。
最も一般的な売却形態になります。市場価格に直接影響を与えます。

【ポイント】
不特定多数が参加する市場で売るため、通常であれば浮動株が増える動きになります。
また、「なぜ売ったか」が重要になります。
利益確定(利確)なのか、その銘柄への期待が薄れたのかを判断する材料になります。

「株券(普通株式)」を「市場外」で「処分」かつ単価記載

【意味】
証券取引所を通さず、市場外取引のPTS(私設取引システム)で、株を売却したことを指します。
大量保有報告書のルール上、取引所以外での売買はすべて「市場外」扱いになるため、PTSでの売却もここに分類され、約定した具体的な単価が記載されます。

【特徴】
市場価格(終値)から乖離した価格で約定することもありますが、基本的にはその時点の気配値に近い単価が付きます。
通常の市場取引(100株単位)とは異なるルールで動くことがあり、大口投資家が少しずつ処分する際にも使われます。

【ポイント】
通常の市場外取引(相対取引)であれば、譲渡先が記載されることが多いですが、PTSは不特定多数との取引なため、「市場で売ったのと実質的に同じ」というニュアンスが強くなります。
市場内取引で行使した分だけの普通株券を捌き切れなかった場合には、市場外取引のPTSで残りの株券を売ることもあります。

新株予約権以外で起こること

特に多く考えられるのが、空売りをするために用意すると思われるケースです。

以下すべて同一提出者の報告書
「株券(普通株式)」を「市場外」で「取得」かつ「借株」
「株券(普通株式)」を「市場外」で「処分」かつ「借株の返還」

「株券(普通株式)」を「市場外」で「取得」かつ「借株」

【意味】「市場外で取得した」という報告なのに、備考欄や計算の内訳に「借株(かりかぶ)」とある場合、これは「株券貸借取引(レンディング)」が行われたことを意味します。
簡単に言うと、「市場で買ったわけではないが、誰かから株を一時的に借りて、自分の手元に持ってきた」という状態です。

【特徴】
自分の金で買ったわけではありませんが、報告書上は「保有」としてカウントされます。

【ポイント】
今後このようなことが起きる可能性が高いかを記載します。

ケース1:空売りの準備
株を市場で売るためには、まず現物を持っている必要があります。
他者(証券会社や機関投資家)から市場外で株を借りてきて、それを市場で売却(空売り)するために一時的に「取得」した形になります。

ケース2:議決権や証拠金のため
特定の目的のために、一時的に株の保有枚数を増やす必要があり、市場外で「借りる」という契約を結んだケースです。

ケース3:決済の調整
機関投資家同士で、現物の受け渡しを市場外の貸借(貸し借り)で調整することがあります。

「株券(普通株式)」を「市場外」で「処分」かつ「借株の返還」

【意味】
意味過去に誰か(証券会社など)から借りていた株を、元の持ち主に返したことを指します。

【特徴】
売買ではないため、通常「単価」の記載はありません。
また、形式上「処分」と書かれますが、売却して現金化したわけではありません。

【ポイント】
空売りを終了(解消)した際や、一時的に借りていた株の返却期限が来た際に行われます。保有割合は減少します。
保有割合が下がっても「売り逃げ」とは異なります。単なる契約終了の合図になります。

クロクロ取引で起こる可能性が高い

インサイダー取引適用除外のためにクロクロ取引をする際に起こると思われるケースを記載しました。

取引元の報告書A:「株券(普通株式)」を「市場外」で「処分」かつ単価記載
取引先の報告書B:「株券(普通株式)」を「市場外」で「取得」かつ単価記載

「株券(普通株式)」を「市場外」で「処分」かつ単価記載

【意味】
証券取引所を通さず、特定の相手に直接、株を売却したことを指します。

【特徴】
「単価」が記載されている=売買代金が発生している(利確や損切り)ことを意味します。
市場を通さないため、株価が急落することはありません。

【ポイント】
大株主が特定の投資家に株を譲渡したり、ブロックトレード(相対取引)で一括売却したりする際に見られます。

「単価」が当時の株価と比べて高いか低いかを確認してみましょう。
また、「譲渡先」が誰か(提携先か、出口戦略か)が非常に重要です。

「株券(普通株式)」を「市場外」で「取得」かつ単価記載

【意味】
証券取引所を通さず、特定の相手(発行会社や他の株主)から直接、株を買い取ったことを指します。

【特徴】
創業家からの承継や、M&A、戦略的パートナーシップなどで見られます。

【ポイント】
以下のケースの場合に記載されます。
・第三者割当増資の引き受け
・他の大株主からの買い取り
・新株予約権を行使して株を手に入れた際(単価は行使価格)

取得単価が「その投資家が考える妥当な価値」の目安になります。
市場価格より高い場合は、強気のサインと取れることもあります。

大量保有報告書でありそうなQ&A

以下はGlokに聞いてみたものを編集しなおしたものであるので、間違があるかもしれないことは留意して下さい。
大量保有報告書での記載でどういうケースがあるのか考えてみました。

空売りをした場合ではどういう表記になるか?

株券(普通株式)を市場内で処分について、
これは「現物売り」の他に「空売り」をした場合も同じ表記になるでしょうか?
「空売り」をした場合も「株券(普通株式)を市場内で処分」という表記になります。

ただし、空売りの場合はその「中身」が通常の売却とは異なります。
大量保有報告書で空売りが行われた際に見分けるポイントを整理します。

なぜ空売りも「処分」と書かれるのか?

空売りをするためには、まず「株をどこかから借りてくる(借株)」必要があります。
借りる:「市場外で取得(借株)」として保有数が増える
売る:借りた株を市場で売るため、手元から株がなくなる=「市場内で処分」として保有数が減る
この「売る」ステップが、自分の持ち株を売る場合と同じ「処分」という言葉で記載されます。

「普通の売却」か「空売り」かを見分けるコツ

報告書の「直前の動き」を見ると判別できます。

普通の売却(現物売り)の場合
もともと持っていた株を売るだけなので、処分の記録だけ、もしくは過去に「市場内で取得」した記録があります。

空売りの場合
処分の直前(同じ日や数日前)に「市場外で取得(借株)」という記録があるはずです。
「借りてきて、すぐに市場で売った」という流れが見えれば、それは空売りだと判断できます。

空売りの買い戻しはどう表記される?

空売りを終わらせる(買い戻す)ときは、逆の動きになります。

市場で買い戻す:「株券(普通株式)を市場内で取得」と記載されます。
貸主に返す:買い戻した株を相手に返すため、「株券(普通株式)を市場外で処分(返却)」と記載されます。



まとめ
普通の売却(現物売り)と空売りのどちらも表記自体は同じであり、「株券(普通株式)を市場内で処分」と記載されます。
簡単な見分け方としては、その前に「借株」での取得があるかどうかを確認する。
このように、報告書は単発の「処分」だけを見るのではなく、「取得と処分のセット」で見るのがコツです。

借りた株を貸主に返済する場合について

貸主に返す:買い戻した株を相手に返すため、「株券(普通株式)を市場外で処分(返却)」と記載されます。これは結果的には、借株の返還と同じ意味です。
この場合は、市場内で買い戻しはしていなくて、空売りした株券を既に持っていた借株を持って返還したということになりますか?
「貸主に返す(返還)」という行為自体を指します。
しかし、「市場内で買い戻しをしていない」のかどうかは、その投資家が「元々その株を持っていたか(現物を持っていたか)」によってパターンが分かれます。

このあたりの処理は、大量保有報告書の中でも特に複雑な部分ですので、「空売りの解消(買い戻しと返却)」のプロセスを正確に整理してみます。

パターンA:空売りのために「市場内で買い戻して」から返す


こちらが一般的なやり方だと思います。
空売り(ショート)を仕掛けたものの、利益確定や損切りのためにポジションを閉じるケースです。

普通株式を市場外で取得:(借株):空売りのために株を借りる。

普通株式を市場内で処分:(空売り):借りた株を売る。

普通株式を市場内で取得:(買い戻し): まず市場で株を買い戻します。
この時点で報告書には「市場内で取得」と記載され、一時的に保有数が増えます。

普通株式を市場外で処分:(返還): 買い戻した株をそのまま貸主(証券会社など)に返します。
これが「返還」であり、報告書には「市場外で処分」と記載されます。

この場合、「市場内での取得」と「市場外での処分(返還)」の両方の記録が報告書に残ります。

パターンB:元々持っていた株(現物)を返還に充てる

こちらはつなぎ売りの解消などで存在するやり方だと思います。
「市場内で買い戻しをせず、既に持っていた株で返還した」というケースです。
こちらは現渡しのケースになります。

普通株式を市場外で取得:(借株):空売りのために株を借りる。

普通株式を市場内で処分:(空売り):借りた株を売る。

普通株式を市場外で処分:(返還)以前から自分で持っていた「現物株」を、貸主への返却に充当する。
もしくは、新株予約権証券を行使して得た普通株券を貸主への返却に充当する。

この場合、市場でわざわざ買い直す必要がないため、報告書には「市場内での取得」は登場せず、「市場外での処分(返還)」だけが記録されます。

「借株の返還」と「市場外で処分」の表記について

「借株の返還」と「市場外で処分」の表記について
大量保有報告書の「取得又は処分の状況」欄では、システムの制約上「返還」という項目がないため、「市場外で処分」と記載し、備考欄に「貸借株券の返還」や「返還」と注釈を入れるのが一般的です。

見分けるポイント(正確に知るために)
報告書の「直近60日間の取得又は処分の状況」の表を見てください。
「市場内での取得」という行があるどうか?
ある場合:市場で買い戻してから返却した(パターンA)。
ない場合:買い戻さずに、手持ちの株を返却に充てた(パターンB)。

このように、「市場内での取得(買い戻し)」というステップが表に存在するかどうかで、実際に市場で買い戻しが行われたのか、手持ち株で済ませたのかを正確に判断できます。
この「市場内での取得(買い戻し)」の有無によって、その投資家が市場に買い圧力を与えたかどうかが分かるため、投資判断において非常に重要なチェックポイントになります。

空売りした株券を手当てする際の疑問

新株予約権の行使によって得た株券で、空売りした株券を手当てするというのは実際に可能なんですか?
実務上も制度上も、新株予約権の行使で得た株券を空売りの決済(手当て)に充てることは可能です。
これは「裁定取引(アービトラージ)」の一種として、プロの投資家(ヘッジファンドなど)がよく使う手法です。

仕組み(一連の流れ)

以下のステップで取引が行われます。

新株予約権を取得

まず、将来株に換えられる権利を手に入れます。

空売り(市場内で処分)

株価が下がると予想するか、現在の価格を固定したい時に、株を借りてきて市場で売ります。

権利行使(市場外で取得)

新株予約権を行使して、発行会社から新しい「普通株式」を受け取ります。

現渡し(返還・市場外で処分)

行使して手に入れた「新しい株」を、空売りのために借りていた先(証券会社など)に返却します。

なぜこのようなことをするのか?(投資家の意図)

最大の目的は「利益の確定(リスク回避)」です。

価格の固定:
例えば、新株予約権の行使価格が「500円」で、今の市場価格が「700円」だとします。
今すぐ市場で「700円」で空売りしておけば、後で行使して「500円」で手に入れた株を返却することで、差額の200円の利益をノーリスクで確定させることができます。

株価下落リスクの回避:
行使して株が手元に届くまでには数日かかります。
その間に株価が下がってしまうのを防ぐため、先に高い価格で空売りして「出口(売却価格)」を確保しておくのです。

変更報告書での見え方

この一連の動きが報告書に載る場合、以下のような履歴が並ぶことになります。
普通株式or新株予約権証券を市場外で取得:新株予約権(または借株)
普通株式を市場内で処分:普通株式を売る(=空売りを実行した)
新株予約権証券を市場外で処分:権利を行使して、予約権を持っていた人が資金を支払う
普通株式を市場外で取得:行使した予約権で、普通株式を取得した(=権利を株に替えた)
普通株式を市場外で処分(返還):普通株式(=行使した株を返却に充てた)

注意点:契約による制約

ただし、すべての新株予約権でこれができるわけではありません。
貸借の可否:そもそも空売りのための「借株」を確保できる銘柄である必要があります。
行使禁止期間:発行条件によって「一定期間は行使できない」などの縛りがある場合は、その間は手当てができません。

このように、新株予約権の行使と空売りを組み合わせることで、「値上がり益」ではなく「行使価格と市場価格の差」を安全に抜き取る手法として確立されています。

大量保有報告書におけるクロクロ取引について

大株主もクロクロ取引の対象になりますか?
特に企業の内部情報を知っている人とか。
大株主や企業の役員(内部情報を知っているインサイダー)も、クロクロ取引の対象になりますし、実際に行われることもあります。
ただし、彼らには一般投資家にはない「厳しいルール」があるため、その背景や変更報告書での見え方には特徴があります。

クロクロ取引を行う理由

大株主がクロクロ取引を行う主な理由大株主や役員が、市場で普通に売らずに「クロクロ取引」を選ぶのには、以下のような戦略的な理由があります。

株価への衝撃(マーケットインパクト)の回避
大株主が市場(板)でいきなり数百万株を売ると、株価が暴落してしまいます。
そのため、特定の買い手(機関投資家など)を見つけて、市場外(立会外クロス)で一気に受け渡すことで、株価を壊さずに保有株を整理します。

資産管理会社への名義書換
節税や相続対策のために、個人名義の株を「自分の資産管理会社」へ移す際、市場外のクロス取引が使われます。
担保権の実行や解消銀行などから借入をする際に株を担保に入れている場合、その調整でクロス取引が発生することがあります。

インサイダー取引の対象外とするための手法

「内部情報を知っている人」への厳しい制約インサイダー(役員や大株主)がクロクロ取引を行う場合、以下の2点に極めて注意を払っています。
インサイダー取引規制「未公表の重要事実」を知っている間は、たとえ市場外の取引であっても原則として禁止です。
そのため、彼らが取引を行うのは、通常「決算発表直後」など、重要事実が出尽くしたタイミングに限られます。

短期売買利益の返還(164条規定)
役員や主要株主が、6ヶ月以内に「買って売る(または売って買う)」をして利益が出た場合、その利益を会社に返還しなければならないというルールがあります。

クロクロ取引の見分け方

変更報告書での「見え方」とチェックポイント
大株主がクロクロ取引をした場合、報告書には以下のように現れます。

「市場外で処分」と「市場外で取得」が別々の報告者から出る
例えば「社長個人」の報告書では「処分(減少)」、「社長の資産管理会社」の報告書では「取得(増加)」と、ペアで報告されます。
備考欄の「相対(あいたい)」や「贈与・譲渡」備考欄に「親族への譲渡」や「資産管理会社への現物出資」といった具体的な理由が書かれることが多いです。
保有割合に変化がない場合も「共同保有者」としてグループで報告している場合、グループ内での移動(クロス)であれば、合計の保有割合(%)は変わらず、内訳だけが変わるという記載になります。

おわりに

ワラントと行使についてお話してみました。
大量保有報告書や変更報告書で出てくる用語についても理解できたでしょうか?

基本的には既存株主にとってはつらいものとなってしまうことがあるでしょうが、そもそも上場するということは資本金を増資をするためにあるようなものですから、ある程度は理解しなければならないと思います。
ワラントの危険性を感じるのであれば、そもそも信用取引で企業の株を持つのは厳禁ですし、ワラントで株価下落に巻き込まれるのは自己責任であるので擁護できません。

まぁそれでも予想外の展開でまさかのワラントを発表する発行体はそもそも論で間違いなくおかしいと思いますので、しっかりと市場との会話を行ってもらってちゃんとしてほしいと思います。
「そもそも増資する必要がありますか?」という発行体がちょくちょく見受けられますので、そういった企業には警告したいと思います。

星詠れい
星詠れい

ワラントは上場企業の資本金補強の手段のひとつなのだ。

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星詠れい
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